労働福祉行政

2027年度 大阪市予算に対する要望書>労働福祉行政

11.労働福祉行政の改善を図るために

(1) 大阪市で働く労働者の採用賃金を基本給時給1,800円以上(諸手当などを除いて)、非正規労働者も時給1,800円以上となるよう引き上げること。

(2) 大阪市は職員の給与について総務省統計局が実施した家計調査をもとに算定していると過去に回答していますが、その家計調査は実際に使った金額であり、必ずしも憲法25条に保障された健康で文化的な最低限度の生活を行える水準ではないと考えます。大阪市職員の賃金については大阪労連が実施した必要生計費調査を参考とすること。なお大阪市人事委員会に対しても公式資料として採用することを求める。

(3) 徳島県、奈良県、山形市のように大阪市として賃上げを実施した企業へ助成金を出すなどの賃上げ助成制度を創設すること。なお回答については他の自治体の実績からみて経済戦略局が回答することが妥当と考えます。

(4) 大阪の労働人口流出を防ぐためにも大阪市として大阪地方最低賃金審議会へ大幅引き上げの議論を行うよう要請すること。

(5) 公共事業における公正な賃金・労働条件の確保のため、大阪市が発注する事業に関してはそこで働く労働者の賃金が時給1,800円以上、月27万5,000円以上となるように「大阪市公契約条例(仮称)」を制定すること。また実際に大阪市からの発注した事業を入札した業者が労働者に対し、賃金をいくら支払っているのか把握すること。その際、「大阪府最低賃金未満で支払われているおそれがある等の情報を入手した場合」に限らず、すべての業者に確認すること。

(6) 労働者の賃金改善だけでなく大阪市が発注する事業の質を確保するためにも公契約条例が必要と考えます。絆ホールディングスの不正受給問題、万博協会が発注した事業の工事費未払い問題について見解を述べること。

(7) 奨学金返済支援制度
大阪市として奨学金返済支援を行う企業へ奨学金返還支援制度を創設すること。

(8) 公正・公平な労働行政をおこなうこと。各種審議会について

① 各種審議会委員は、幅広い労働界からの選出を義務付け、大阪労連からの委員を選出すること。

② 1つの審議会で複数の労働組合代表を選出する場合は連合、全労連それぞれから選出すること。

③ 労働組合から選ばれている委員がいる場合は所属組合を明らかにすること。

④ 審議委員の選出は総合的に判断していると過去に回答されていますが、大阪労連から選出されるために必要と考えられる要件をすべて教えてください。

(9) 物価高騰対策

 この間の物価上昇は中小零細企業の経営を圧迫、私たち市民のくらしにも大きな影響を与えています。大阪市は2026年度の物価高騰対策としてどのような支援制度を行っていますか?
 また大阪市には3000億円超える財政調整基金があります。物価高騰対策を国・府まかせにするのではなく、大阪市独自として予算を組み、中小零細企業や市民への直接支援金制度を創設すること。

高齢者医療・介護保険・地域包括ケア

2027年度 大阪市予算に対する要望書>高齢者医療・介護保険・地域包括ケア

10.高齢者医療・介護保険・地域包括ケアについて

(1) 第10期の介護保険料改定では、保険料を引き下げ、段階の細分化、第一段階の乗率の引き下げ、最高段階の乗率は引き上げるように、課長会議等で本庁に要請すること。

(2) 介護の申請や相談については、懇切丁寧に対応すること。

(3) 介護保険料の滞納者・未納者については、無理な取り立てや滞納処分をせず、理解と納得を得た対応を行うこと。

(4) 介護保険料の軽減措置ついて、決定通知書に記載するだけでなく、広報紙に掲載するなど、制度を広く告知し、活用すること。

(5) 介護認定は速やかに30日以内に認定出来るように必要な措置を講ずること。また、「緊急を要する者」については、迅速に認定するよう催促すること。

(6) 訪問型サービス(生活支援)が、幅広く利用できるよう地域包括センターと連携して改善すること。

(7) 虐待・孤立・近隣とのトラブル・サービス拒否等の「支援困難者」の支援については、サービス利用者任せにせず、区役所と地域包括支援センターが、ケアマネジメントを行うこと。

(8) おむつを必要とする要介護者・高齢者のおむつ代を補助すること。
(9) 補聴器購入助助成制度については、ボランティア活動等の条件削除、補助金の引き上げ、区役所での申請受付もできるように改善すること。
(10) 高齢者が外出したり、地域で活動・交流できるよう「老人憩いの家」事業を復活し、財政や人的支援の施策を行うこと。

 

生活保護

2027年度 大阪市予算に対する要望書>生活保護

9.生活保護について

(1)  生活保護基準は、2013年7月以前の基準に戻し、物価高騰に見合う引き上げを行うこと。住宅扶助基準と冬季加算も元に戻すよう国に要望すること。また冬期加算は改悪前に戻し、夏期加算の新設を国に要望すること。

(2)  申請権の確立について

① 申請用紙はカウンターに置いて申請権を保障すること。申請時にしおりにもとづき権利と義務を説明すること。

② 申請保護の原則を守り、口頭による申請も認めること。申請は、申請の意思を示した日とすること。

(3) 扶養義務について

① DVや長年音信不通の場合など実態を無視した扶養照会はやめること。また、扶養照会を行う時は、本人の同意を得て行うこと。

② 扶養義務者の収入申告、資産調査の強制をしないこと。

(4) 保護開始前に違法な就労などの助言指導はしないこと。大阪市は「助言指導書」を撤回すること。

(5) 福祉事務所への警察OBの配置をやめ、捜査まがいの調査をやめること。福祉事務所内に監視カメラは設置しないこと。

(6) ケースワーカーの外部委託は実施しないこと。

(7) 生活保護利用者の人権、生存権を守るために、利用者の意見や要望をしっかり聞き、共に考えるケースワークが出来るように異常な要員配置基準を見直し、ケースワーカーの大幅増員を図ること。

(8) 「生活保護基準訴訟」最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

① 大阪市独自の問い合わせ窓口を作ること

② 追加給付の決定通知は、厚生労働省の示す様式(令和8年2月20日付・社援発0220第1号・別添様式)に基づき通知すること

③ 追加給付はすみやかに支給すること

国民健康保険

2027年度 大阪市予算に対する要望書>国民健康保険

8.国民健康保険について

(1) 2026年度国保料は統⼀化前と比べて国保料は3万6千円(29.1%)も上昇している。物価高騰や原油危機で市民の生活は大変厳しくなっており、大幅引き下げこそ必要である。直ちに基金と黒字貯め込みを活用し、国保料を協会けんぽ並みに引き下げること。またコロナ禍で行ったような特別な減免制度を創設すること。

(2)  基金を原資に国保料の引き下げを行うこと。大阪府に対し基金活用を可能にするように意見を上げること。

(3)  所得減少減免について

① 減免申請は申請時期に関わらず年度当初に遡及して適用すること。

② 収支内訳書の提出強要が申請者の負担を大きくしている。また収入状況申告書も記入方法が複雑である。年齢や経済状況、営業・生活実態等により市の求める資料に対応できない場合も少なくないことから、簡素で柔軟な運用に見直すこと。

③ 即時適用の申請を抜本的に促進すること。府の保険料減免事務運用手引きでは「確定申告時期まで審査を保留する取扱いは納付能力の乏しい申請者にとって多大な負担となることから、最小限度に留めること(「手引き」11ページ)」とあり、即時適用の申請・実行件数を増やすことが必要である。制度利用を増やすため必要な対策を講じること。

④ 審査保留の場合でも、減免決定までの間は払える額での分納や徴収猶予適用などを認めること。減免適用保険料額を超えて納付した場合は、超過分を返金すること。本人が期限までに所得確認書類を提出できるよう、提出期限が近づいた段階で改めて文書等で徹底すること。

(4) 市として恒常的低所得者を対象とする減免制度を創設すること。災害減免を拡充し「事業所」や「一部損壊」等も対象とすること。

(5) 1年以上の滞納世帯に対して医療機関の窓口で10割負担を課す制裁措置(特別療養費の支給)は行わないこと。万一行う場合でも、18歳未満の子どもと病気や事業の休廃止など「特別な事情」がある者は対象外であることを徹底し、機械的な運用で被保険者の受療権を侵害することがないよう「納付勧奨」「『特別な事情』の聞き取り」を丁寧かつ慎重に行うこと(2024年9月20日付厚労省通知)。交付後も「特別の事情」が確認できれば直ちに資格確認書へ切り替えること。

(6) 傷病出産手当金を創設すること。

(7) 医療費の一部負担金減免(国保法44条減免)について、低所得者への受療権を保障するため、「恒常的な低所得者」を適用対象に加えること。また、認定は区役所の裁量・判断で行えるようにすること。

(8) 被保険者から納付困難の申出があれば申請がなくても減免制度や納税緩和措置を案内し、積極的に活用すること(「納税の猶予等の取扱要領」)。必要に応じて生活保護など他の制度へつなぐこと。猶予申請書をホームページに掲載すること。

(9) 被保険者の生活と営業を脅かす無理な納税の強要、売掛金の差押えは行わないこと。国税庁「差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権の差押えについて(指示)」(2020年1月31日付通達)を踏まえ、市として「実質的に差押禁止債権等を差し押さえたものと同視できると認められる場合には、差押可能部分以外の部分については、差押えを行わない」こと。

(10) 国保料の大幅値上げと減免改悪をもたらす「国保府内統一化」から離脱すること。全国知事会、全国市長会も要望している通り、1兆円の公費負担増を強く国に求めること。

公衆衛生・保健・医療行政

2027年度 大阪市予算に対する要望書>公衆衛生・保健・医療行政

7.公衆衛生・保健・医療行政について

(1)  公衆衛生の見直しについて

① 大阪市に1か所しかない保健所のあり方の見直しを要望します。区ごとの保健所を増設し、公衆衛生分野の予算を増額してください。

② 移転後の保健所はいつから運用を始めますか。また移転後の保健所の特徴や機能、充実したことはなんですか。

③ 移転後の保健所は市民向けの視察や講座など市民に開かれたとりくみを検討・計画されていますか。

④ 今後の感染症対策の抜本的改革として、患者の受入施設や病院・感染症病床の増設など、公衆衛生
上必要な施設の増設・増員をしてください。

⑤ 大阪市の公衆衛生研究所として、環境科学研究所の機能を元に戻してください。当面府立大阪健康安全基盤研究所の機能強化と研究者の増員・研究予算の増額、検査機器の増設を行ってください。

⑥ 公衆衛生医師・保健師・検査技師等の専門職の大幅な増員、公衆衛生分野で働く事務職員を増やすなど公衆衛生分野の強化を行ってください。

⑦ 大阪市感染症予防計画について、検査能力の大幅に引き上げとともにそのための検査機器の増設、人員を増員するなど充実させ、すみやかに実行してください。また、感染症流行時には市民等に対し、速やかに正しい情報を発信するとともに、フェイク情報を監視・取り締まる体制を取ってください。

⑧ 新型コロナウイルス感染症対策の公的な教訓を生かし、新型感染症発生時の検査センター、公的な発熱外来センターの設置計画を求めます。
 国の長年の医療政策により、医療現場は人手が不足しており、特に医師・看護師不足は深刻な状況です。また、都市部の小病院・クリニックは設備上の事情から感染症対策ができない設備的な条件もありました。そうした中で、自院では発熱者対応が難しい医師でも、公的な検査・発熱外来セン
ターが設置された折には、地域医療に少しでも貢献するため出務をこばまない医師など、医療スタッフは少なくありませんでした。急激な感染拡大が起こった際にも迅速に対応できるよう、医療機関任せにするのではなく、大阪市として常設の公的検査センター、発熱外来センターを市内に複数個所設置する計画を検討・策定してください。

⑨ 緊急時に府民の命と暮らしの救済に応えられる公衆衛生分野の職員配置をしてください。この間の新型コロナ対策で人材不足が起こるたびに、外部委託に頼る場当たり的な対応に終始し、医療の基本的知識を理解できていないスタッフの対応で医療現場は混乱を極めました。この事態を打開する
ためには、保健所職員など公衆衛生分野の市職員を増やすことが必要です。危機管理を経験し教訓を蓄積した人材は今後の大阪市の医療・公衆衛生行政の力に必ずなります。保健所職員など公衆衛生分野の正規職員を増やすことを強く求めます。今後の新興感染症の拡大に備えるためにも、大阪市の保健所を増設してください。また、当面は各区の保健福祉センターの体制を強化してください。

⑩ 大阪・関西万博における公衆衛生や医療にかかわる統計を示してください。

a.水道水質検査箇所数、回数、異常値検出回数

b.食品衛生監視について、検査施設数、立ち入り検査回数(内、抜き打ち検査回数)、指導・勧告・指導した施設数と回数

c.害虫駆除に関係して、生息状況調査の内容や回数、万博協会への助言や指導回数と内容

d.医療にかかわって、診療施設や救護施設に従事する医師や看護師等の人数、施設を利用した人数や利用の原因(ケガ、熱中症等)、救急搬送された件数と人数

e.有毒ガスの検査状況と異常値検出回数、検出場所、消防車出動回数

f.その他、公衆衛生・医療にかかわる統計

(2)  医療費助成制度の拡充

① 子ども医療費助成制度の自己負担を撤廃し、完全無料としてください
子ども医療費助成制度は全国の市区町村の65%以上が自己負担無料となっています。大阪市においても完全無料化してください。

② 妊産婦医療費助成制度の創設してください
妊婦の保険診療における自己負担部分の助成制度は、全国では200を超える市区町村で実施されています。日本産婦人科医会が2019年に出した提言では「生育基本法が掲げる妊娠期から切れ目のない支援のために、妊産婦にも社会の暖かい援助があるべき」とし「とりわけ妊娠中から出産において何らかのご病気になられ治療を要する方々には(略)大変心強い助けになります」と指摘しています。大阪市の独自の制度として妊娠の届け出をして以降の妊産婦の医療費助成を創設してください。

③ 「重度障がい者医療制度」を拡充してください
大阪府の福祉医療費助成の再編で障がい者・難病患者の医療費助成制度が「重度者」に限定されました。このことで従来対象者だった中度・軽度の障がい者・難病患者の方は医療費助成制度の対象から外されました。そもそも障がい者・難病患者の世帯は経済的にも厳しく、医療費助成の対象から外されたことでさらに暮らしを追い詰めることになり、影響は非常に大きいものがあります。大阪市として対象から外された方の調査を至急実施し、現在の重度障害者医療制度を拡充させ、中度・軽度の方も助成制度の対象にしてください。

④ 75歳以上の患者負担軽減のために老人医療費助成の再構築してください
22年10月1日より75歳以上高齢者の医療費2割負担が実施されました。大阪府は2021年3月をもって老人医療費助成を廃止しましたが、今回の負担増は多くの高齢者に影響を及ぼし、受診抑制による健康への影響も国会審議で指摘されています。大阪市の高齢者の命と健康を守る上で、高齢者を広く対象にした老人医療費助成制度の再構築を強く求めます。

(3) 帯状疱疹ワクチン接種の助成制度を創設してください

 帯状疱疹は特に50代以上が罹患しやすい疾病であり、加齢や疲労、ストレスによる免疫力の低下で80歳までには3人に1人が発症すると言われています。痛みが徐々に増していき、日常生活や就労が制限されることや、夜も眠れなくなることもあります。また、20%の患者が帯状疱疹後神経痛を併発し、長ければ数年以上疼痛に苦しむことになります。
 頭部や顔面に帯状疱疹が出た場合、視力低下や失明、顔面神経麻痺などの重い後遺症が残る可能性もあります。帯状疱疹を防ぐにはワクチン接種が有効とされていますが、現在帯状疱疹のワクチンは任意接種です。接種から9年後の時点でも有効性があるとされる不活化ワクチンは計2回で数万円と高額であり、接種を断念する人も少なくありません。経済的な理由からワクチン接種を諦め、病気に罹患することは医療者として看過できません。行政として、ワクチン接種で病気を防ぎ、苦しむ市民が生じないような施策を要望します。

(4) 生活保護医療要否意見書に係る返送費を大阪市負担とすること

 医療機関に係る医療要否意見書の返送費、返信用封筒および文書作成費等の事務負担が過剰となっています。行政の求めにより応じているため、返送費等は行政が負担すべきです。医療要否意見書の要旨を医療機関に郵送する際に、返信用封筒を同封してください。また、医療要否意見書の返送費は大阪市の負担とし、記載を要する同意見書に同封する返信用封筒は受取人払いとしてください。

(5) 補聴器購入の助成制度の改善をすること

 全国的に広がりを見せている全ての世代の軽・中等度の難聴者を対象とした補聴器購入助成制度を大阪市でも創設してください。

(6) 生涯を通じた歯科・口腔保健の確立

① 歯科健診・保健指導の体制整備
a. 歯科口腔保健事業に対応する専門の部署を設けてください。

b. 「大阪市歯と口腔の健康づくり推進条例」の理念・目的に従い、歯科口腔保健支援センターを設置してください。

c. すべての保健センターに常勤の歯科医師と歯科衛生士を配置し、市民の健康を守る拠点としての機能を抜本的に充実させてください。

d. 各種歯科検診事業の推進にあたっては、市内すべての歯科医療機関に公平な機会を与えてください。

②乳幼児期・学童期・青年期の確実なう蝕予防対策と口腔保健確立のための環境整備

a. 市の独自施策として、乳幼児歯科健診は4歳児・5歳児・6歳児も対象としてください。

b. 認可外保育施設で歯科健診を実施するよう指導してください。

c. 学校歯科健診で「要受診」と診断されたにもかかわらず、未受診となっている児童・生徒が確実に受診できるような具体的な対策を講じてください。

d. 市内全小中学校・特別支援学校で給食後などに歯磨きの時間を設けるとともにフッ化物洗口(週1回)に取り組んでください。

e. 外国人の保護者や児童・生徒に対し、子ども医療証や学校医療券の仕組み・使用方法がわかるように、外国語に翻訳した案内を作成し周知してください。とりわけコミュニケーションや文章の理解に困難のある保護者へ対応するため、諸制度に通じた通訳を配置してください。

③成人期・妊婦等への歯科健診

a.妊娠ステージの変化にあわせ口腔内の変化が見られるため、妊婦歯科健康診査の無料実施を、何度でも近くの医療機関で個別健診として受けられる、受診券の配布など、受診しやすい制度に改善してください。

b.歯周病検診は、満18歳以上のすべての市民と満15歳以上の障がいのある人を対象に年1回、無料で実施してください。また検診内容は、現在の問診・口腔内検査だけでなく、市民が受診したくなる内容へ拡充してください。

④高齢者・要介護者等における歯科医療提供体制の整備、口腔機能の保持
市の独自施策として、要介護度・要支援度が決まれば要介護者・要支援者には必ず歯科健診を実施してください。また、歯科受診を促す啓発パンフレットやチラシなどを作成し、要介護者・要支援者へ渡してください。

⑤障がい者(児)歯科における医療提供体制の整備

a.障がい者(児)歯科医療に対応する一次医療機関を増やしてください。当該医療機関を対象とする財政支援策および高次歯科医療機関との相互連携を支援してください。

b.障がい者(児)が身近な地域で安心して健診や治療を受けられるよう、一次医療圏に所在する障がい者歯科診療施設を案内するリーフレットなどを作成してください。

c.中小事業所や共同作業所などで就労する障がい者を対象に、歯科健診の機会を増やすなどの口腔保健事業を推進し、障がい者の口腔衛生の向上を図ってください。

 市内歯科診療所に対して、障がい者(児)への歯科保健医療サービスの提供状況を調査し、「東京都医療機関案内サービス ひまわり」のように、市民に対し障がい者の歯科診療に対応する医療機関を案内してください。

(7) 無料低額診療について

① 経済的な困窮から重症化してから受診する方がおられます。就学援助世帯への無料低額診療の案内や国民健康保険窓口等、経済的困窮と関わる窓口で、無料低額診療の案内を行うことを求めます。

② 医療で無料低額診療を行っても診療保健調剤薬局での負担が減免する方法がなく、無料低額診療利用者が処方薬の受け取りで困窮しています。全国的には青森市や高知市、那覇市などで「無料低額診療事業利用者への調剤費助成」が行われています。大阪市においても同様の制度を検討することを求めます。

(8) 在留資格のない外国人医療について

 大阪市において在留資格のない入国管理局からの被仮放免者、および国民健康保険に加入できない外国人の疾病や外傷に対する治療が受けられない事案が恒常的に発生しています。健康保険がなく高額な医療費が負担されない状況は、生命に危険が及ぶ状態と診断されながら医療機関での受け入れを断られる事態を生んでいます。これらの方々からの相談は、無料低額診療を行っている医療機関に集中している現状があります。「救命」「人道的な観点」から、診療に応じた場合、高額な医療費をすべて無料低額診療機関が負担しなければならない実態があり、大阪市においても措置を講じていただきたいと考えます。同項目は昨年も「市政外」と判断されましたが本年も同様な判断をされるのであれば、その理由と、同要望について管轄とされるべき、行政機関・部署についてご教示・ご指導ください。

① 医療を必要とする仮放免者が、仮放免期間中に医療が受けられるよう健康保険に加入できる在留資格を出すように国に対して要望すること、在留資格が出せない場合においても、治療を必要とする場合は「被収容者処遇規則」第30条、第44条の適用対象を拡大し、地方出入国在留管理局長がその医療費を負担するよう大阪市から国に対し要望してください。

② 健康保険資格を得られない移住者・難民及びコロナ禍における帰国困難者の医療を保障するため全国の自治体で先例のある「外国人未払医療補填制度」について、大阪市において実施してください。また国に対して「外国人未払い医療補填制度」をどこに住んでいても、どの医療機関にかかっても対応できるよう、国全体の制度として実施するよう求めてください

③ 市立医療機関は、公立医療機関として、保険資格を得られない移民難民及び、帰国困難者に対する医療の受け皿になってください

④ 無料低額診療事業を行う医療機関が、高額な治療費を要する無保険者を受け入れたときは医療費の保険負担相当分を補填する仕組みを作ってください。

⑤ 日本語を母国語としない人が適切な医療を受けられ、医療費や生活の相談ができるようにするために、欧米諸国同様の公的医療通訳制度を整えてください。

(9) 物価高騰により負担が大きくなっている医療機関に対し、大阪市独自の財政支援をおこなってください。

(10) 国は高額療養費の月間上限引き上げを段階的に行う方針です。厚生労働省は「現役世代の保険料負担軽減」を言いますが、この高額療養費の改定に対しては日本弁護士連合会も「人権保障の観点から高額療養費制度の改定案の抜本的見直しを求める会長声明」において人権侵害の可能性を指摘しています。
 大阪市民の治療を受ける選択肢を狭めないために、高額療養費の自己負担上限額を引き上げないよう国に対し要望することを求めると同時に大阪市独自の療養給付の検討など、高額な医療が必要になった方への独自施策を求めます。
 以下 日弁連「人権保障の観点から高額療養費制度の改定案の抜本的見直しを求める会長声明」➡https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2026/260326_4.html

 

学校教育行政

2027年度 大阪市予算に対する要望書>学校教育行政

6.憲法、子どもの権利条約を守り生かす教育行政を

(1) 教育行政について

① 大阪市立中学校の3年生が2025月6月に自殺し、「重大事態」として調査していると8月に報じられました。2023年の自死についての「いじめ重大事態」報告書が出された直後でした。大阪市の中学校の不登校は2023年9.61%、2024年9.55%であり約1割で高止まりしています。

 大阪市の不登校について横山英幸大阪市長は「令和7年度第2回大阪市総合教育会議」(2025年11月25日)において次の様に問い、教育委員会事務局が答えました。

○横山市長…中学校が全国平均より、こう高い理由で、考えられる理由って、何でしたっけ?なぜこう高くなっていうのかって、まだ明確になるんでしたっけ? 
○事務局…全国平均を超えている部分についての、あの要因っていうのは、今、あの、しっかりと分析を進めているところではございます。
○横山市長…小学校は、ま、善戦というか、中学校…しっかり分析いただいた上でやはり対応していかないといけないのかなと思いますんで、よろしくお願いします。

 保護者、教育関係者、市民が心配しています。大阪市はこの事態をどう認識し、教育行政として何が必要と考えているか市民に説明してください。

② ある学童保育で「何がストレス」と聞かれた小学生は、「経年テスト」と答えました。また、「デジタルドリルばっか!!」と作文を書きました。
 保護者からテスト優先の学校に不満の声が上がっていることは、たびたび指摘した通りです。テスト漬け教育を止めることを求めます。

(2) 学校統廃合反対、少人数学級実現

① 「学校適正配置の適正化の推進のための指針」(2025年4月)は、「保護者や地域住民等の主体性に委ねた進め方では関係者間の意見がまとまりにくく、取組の必要性に対する認識が共有されない状況が生じ、協議が長期化することも少なくない状況になった。」としている。保護者や地域住民等を否定する指針を廃止すること。

② 小学校6年生だけを、校地の離れた中学校校舎に通学させる、佃中学校区の統廃合計画を撤回すること。小規模で豊かな小学校教育が行われている、玉津中学校区の統廃合計画を撤回すること。

③ 多人数の学級が多い都道府県ほど、生徒の自信は下がる傾向であり、「自己効力感」(自信のようなもの)が全国一低いのが大阪府です。全国の自治体で独自の少人数化が行われていますが、大阪府・市は行いません。政令市の中で少人数学級化の施策がないのは大阪市だけです。ゆきとどいた教育をすすめるため、幼稚園・小学校・中学校統廃合をやめること。大阪市の独自措置で、直ちに中学校全学年の35人学級、幼稚園、幼稚園型認定こども園を25人学級とすること。さらに、幼・小・中学校の20人学級を実現すること。

(3) 子どもの貧困対策を充実させること

  引き続く物価高騰により2025年の家計調査によれば、家計の支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数は、食料の値上がりの影響で28.6%となり、1981年以来44年ぶりの高さとなりました。「石油危機」が加わり子育て世帯は大変な状況です。

  経済的に困難な子育て世帯を支援する民間5団体は衆議院内集会を4月に開き公的支援の充実を求めました。公益財団法人「セーブ・ザ・チルドレン」のアンケートでは、8割超が制服代の準備が難しいと答え、3割が入学・新生活のために借金すると回答しました。

  5団体の要望書は、○学用品などの備品化と学校指定の見直し、就学援助制度の新入学準備金の増額、○高校生等奨学給付金の増額等を求めています。
  大阪市では、「5歳児のいる母子世帯『貧困』60%超」、「食費を切りつめた31.5%」、「休日に昼食を食べない理由『用意されていない』5.8%」など子どもの貧困が大変なことになっていることは、2023年に行われた「子どもの生活に関する実態調査」で既に明らかになっています。
  「市税収入過去最高」、「財政調整基金(ためこみ)3,098 億円」の豊かな財源を活用し、子育て世帯の支援の抜本的強化を求めます。

① 就学援助制度の所得基準額(制限)をなくすこと、または抜本的に所得基準額を上げること。入学準備補助金を増額すること。

② 修学旅行費、林間・臨海学習費、校外活動費は無償すること。

③ 学校教材費は無償とすること、学用品は備品とすること。

④ 自己負担をなくし教育費完全無償化を実現すること。

(4) 教員の業務軽減

① 「エンパワーメント」について、スクールアドバイザーによる授業参観、研修会等の訪問回数を学校規模にかかわらず一校あたり年間「20回」としていることは、学校現場において業務上の大きな負担になっている。スクールアドバイザーの訪問回数を減らすこと。また各学校「20回」という条件を緩和し、学校規模や各学校の状況に応じて訪問回数を調整できるようにすること。

② 各学校で行われている研究授業は授業者の業務上の大きな負担になっている。加えて、「ティーチングエンパワメント事業」(2025年度までは「学力向上支援チーム事業」)により、特に若手教員は年間複数回の「研究授業」を行うことが多くなっている。多い時には6~8ページ程度(約5000字~約7000字)に及ぶ「授業指導案」の作成と、他の教員と指導案について話し合う「指導案検討会」などの会議も行い、意見も取り入れながら添削・再検討などを行うため、「授業指導案」の作成だけでも膨大な時間がかかる。そのため、多くの教員は休日などの勤務時間外に「授業指導案」の作成を行うことになる。また日々の担任業務・校務分掌の仕事も並行に行いながら、研究授業の準備を行うため、授業者は必然的に時間外の勤務を行うことが当たり前になっている。  

  加えて、若手研修や行政区内の研究授業が重なると、年に数回の研究授業(授業参観・公開授業)を行うことになり、その都度、授業準備を行うことになる。

  前日の就業から翌日の始業まで「11時間以上」の休息時間を取ることを使用者に義務付ける「勤務間インターバルタイム」について、人事院は2024年3月29日「勤務間のインターバル確保について」(令和6年3月29日職職―78・人事院事務総局職員福祉局長発)の通知を出し、「勤務間インターバルタイム」を各府省の努力義務とするための人事院規則の改正を交付しました。この規則改正は2024年4月1日から施行されている。
大阪市教育委員委員会の「第2期 学校園における働き方改革推進プラン」では「1か月の時間外勤務時間が45時間を超えない。1年間の時間外勤務時間が360時間を超えない等」の方針を示している。

 教職員が「十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能にするため」、長時間勤務や「業務の持ち帰り」での指導案作成が当たり前になっている。 「ティーチングエンパワメント事業」によるスクールアドバイザーの若手教員の授業指導、及び年2回行われる「効果検証授業」のときに作成する授業指導案は、必ず略案(1〜2ページ程度)にすること。

 ③ 【令和8年度「ティーチングエンパワメント事業」実施要項】において、年間2回の「効果検証」の「スクールアドバイザーによる授業力向上への支援を…重点的に受け効果検証の対象とする教員(以下「対象教員」…)を経験年数の浅い教員や講師を中心に1名選出」(p.4)とあるが、教育職給料表(2)「1級」にあたる講師が正規(本務)教員と同じ授業を行う「効果検証」の「対象教員」になる法的根拠はないはずである。講師を絶対に「対象教員」にしないこと。

    そもそも「ティーチングエンパワメント事業」の「効果検証」が「経験年数の浅い教員」正規(本務)教員のみを対象に実施できないような事業であるなら、事業そのものが大きく破綻している。「ティーチング・エンパワメント」事業の「効果検証」を廃止すること。

(5) 障害児教育について

【基本的かつ最重要な項目】

① 障害者権利条約の趣旨に則り、障害のある子どもの能力を最大限度発達させるインクルーシブ教育を実現するための基礎的環境整備を、行政機関の責務として進めること。本年度の特別支援学級在籍数・設置数、通級による指導利用数・担当教員配置数(そのうち兼務教員がある場合はその数)について、説明を求める。

② 特別支援学級に在籍している、あるいは入級を希望している子どもとその保護者に、特別支援学級からの退級や入級意向の取り下げ等、学びの場の変更の強要は行わないこと。特に、通級による指導を開設する学校において、特別支援学級からの学びの場の変更の強要が行われないようにすること。学びの場に関する保護者からの相談あたっては、各学校の取り組み状況を尊重しつつ、市教委での相談窓口の設置や、保護者向けの説明会を行うこと。

③ 特別な教育的ニーズのある子どもの学びの場の決定にあたっては、文科省2022年4月27通知に示された学びの時間や、文科省2013年10月4日通知で示される「障害の種類及び程度」を入級制限するものとして扱うことなく、子どもや保護者が必要とする教育的ニーズに応じた就学・入級の相談・決定を行うこと。特にLD・ADHD等の発達障害の子どもにおいても、子どもの実態に即した特別支援学級での学習を必要とする場合には、特別支援学級への入級も可能とし、その旨を各校にも周知すること。

【障害児学級に関する項目】

④ これまで大阪市教委は「共に学び、共に育ち、共に生きる」教育を標榜し、障害のある子どもたちへの特別支援学級での実践を疎かにしてきた経緯がある。とりわけ、実践研究や人事面において障害児教育実践の蓄積が大きく阻まれてきた。そのことを鑑み、子ども、保護者や学校現場に混乱が起きないような形で、子どもの発達に応じた障害児学級(特別支援学級)での実践の充実を、市教委として進めること。

⑤ 次年度の特別支援学級設置計画にあたっては、障害種別による学級設置と既定の学級定数を遵守すること。また、学校からの申請に基づき、障害種別での在籍が1人の場合もその種別での学級設置を行うこと。児童・生徒の属する学級種別の判断は、学校からの申請を十分に尊重して行うこと。特別支援学級の設置に大幅な減少が生じた場合は、指導・支援体制の維持・改善のための加配教員の配置を行うこと。

⑥ 特別支援学級の編制にあたっては、同一学年での編制を原則とし、複式学級となる場合は、8人を超えている学年を含めずに編制を行うこと。但し、算出された学級数の内において、各学校の教育課程による学習や生活の集団編成については、各校の判断に委ねること。特別支援学級の複式学級編制について、本年度の状況について説明を求める。

⑦ 特別支援学級の1学級あたりの子どもの数が6人を上限とすることを、大阪市の施策として進めること。重度障害のある子どもの在籍する学校に加配を行うこと。特別支援学級定数について、国に対し、大阪市として改善を要求すること。

【通級指導教室に関する項目】

⑧ 通級による指導の「自校通級」による開設から「巡回通級の拡充」への方針転換を撤回のうえ、通級による指導担当教員を全校に配置すること。通級による指導を利用する児童・生徒が13人に満たない場合も、通級担当教員の専任配置を当該校に行うこと。また、利用が多数の場合は、担当教員の複数配置を行うこと。

⑨ 巡回通級を実施した場合の教員の勤務条件についての問題点を精査のうえ直視し、巡回ではなく自校通級の開設を行うこと。

⑩ 通級担当教員配置について、国庫負担の不足分については大阪市として事業化するなどの措置をとり、教員配置の維持、拡充を行うこと。通級による指導担当教員の配置定数について、国に対し、大阪市として改善を要求すること。

【その他、教育条件に関する項目】

⑪ 障害のある子どもの学びの充実を各校で進めるためにも、特別支援教育コーディネーターを専任で配置すること。専任配置にあたっては、教員加配を行うこと。

⑫ 特別支援教育サポーターの増員をすること。

⑬ 特別支援学級在籍者を含めると定数を超える通常学級に対して、加配を講じること。

⑭ 看護師、発達相談員、心理判定員、機能訓練士、言語聴覚士などの専門職員を必要に応じて配置すること。

⑮ 感覚過敏や嚥下の困難さなど、食に関する配慮の必要な子どもに適切かつ安全に給食が提供されるようにしてください。

⑯ 障害のある子どもの学校生活や学習に必要な機器や物品の整備を、教育委員会の責任で行うこと。

ア.特別支援学級の設置数に応じた教室を確保すること。通級による指導を行う教室を、通常教室と同様の規模で確保すること。

イ.通級による指導に必要な環境整備に係る予算を開設校に配当すること。

⑰ 大阪市域での支援学校の新設を、大阪府教育委員会に働きかけること。

【勤務労働条件に関する項目】

⑱ 障害児教育に携わる教職員の専門性の必要に鑑み、特別支援学級担任・通級による指導担当教員に対して、教職員給与特別措置法で示される「給料の調整額」を支給すること。

【根本的な項目】

⑲ 障害のある子どもが学校生活を送る上での合理的配慮について、本人ならびに保護者が申し立てをおこなう窓口を明らかにすること。その上で、当該申し立て内容が、教育行政の過重な負担にあたるかを学校・教育委員会としてすみやかに判断し迅速に対応すること。ただちに解決が困難な場合においても、申立者との継続的・建設的な対話を通して、当該要望が実質的に実現するよう努めること。

⑳ 障害のある子どもに対する合理的配慮の不提供の是認、差別の温床になることが懸念される「学校安心ルール」を、即時に廃止すること。全ての子どもたちの発達が保障される教育の実現のために、学力テスト体制や「学校安心ルール」等による管理教育を改め、少人数学級の実現、教職員の増員等による学校教育の充実を進めること。

(6) 学校給食について

① 中学校給食は、学校調理方式が円滑に進むよう条件整備をおこなうこと。当面、中学校  実施量にみあった食器の改善を行うこと。

② 安全・安心な学校給食を実施するため、自校直営方式を堅持すること。当面、不祥事が続 いている民間委託業者については、即時撤退をさせること。

③ 給食調理業務に必要な施設設備については、老朽化を考慮し、年次的な調査を行い、改修・改善に向け早急に対処すること。また、給食室への空調設備の設置を早急に実施すること。

④ 食育の一貫である給食では、生産者の顔が見える地場産の食材を取り入れ、有機野菜の活用も進めること。小麦についても国産を使用すること。

⑤ ポリカーボネイトの食器ではなく、日本の文化を育むことのできる食器に変更すること。三つ切り皿では、献立にふさわしい配膳ができないうえ、食器を持って食べることもできないので、個々の献立に合わせた食器に変更すること。

⑥ 食物アレルギー対応システムについては、保護者・学校がより分かりやすい形式への変更を行うこと。また、除去食をより安全に提供する為に、中学校で使用している個別対応容器を小学校にも導入すること。併せて、米粉パンの導入についても検討を進めること。

(7) 子どもの保健と健康に関して

① 就学時健康診断は市教委の責任において実施し、小学校の教職員に業務を押し付けないこと。就学時健康診断後には各校へのアンケートを実施すること。また、次年度の実施に向けて現場への負担軽減策を示すこと。

② 養護教員の複数配置校を拡大すること。「預け加配」を拡大すること。特に、中規模から大規模校への配置や若手養護教諭への支援としての加配を行うこと。

③ 子どもの命と心の安全安心にかかわる設備として、全ての学校で保健室と教室間、講堂(体育館)、格技室をつなぐインターフォン(内線電話)を設置すること。インターフォン設置が困難な場合には他の連絡手段を導入すること。

④ 外国からの編入児童増加対応として結核健康診断精密検査時の実施場所および日程を増やすこと。

⑤ 外国からの編入児童への健康保障として、結核健康診断や心臓検診、その他の健康診断について多言語に対応した、保護者への説明文書を整備すること。

⑥ 心臓検診事前準備にかかる個票作成事務をデジタル化すること。

(8) 女性教職員の権利、代替配置について

① 生理休暇は、年間の回数制限を設けないこと。生理休暇を3日に戻すこと。

② 短期介護休暇は『2週間以上にわたり、生活に支障がある者』という取得条件を無くすこと。

③ 産休、育休代替教職員を期日までに必ず配置すること。

④ 児童生徒一人ひとりをきめ細かく指導できるよう、産休前後の引き継ぎを完全に保障すること。

⑤ 妊娠・出産にかかわる権利をはじめ、女性が働き続けるための母性保護権利の全てを快く行使できるよう管理職への指導を徹底すること。

⑥ 妊娠・出産にかかわる1か月未満の病気休暇の場合にも、代替者を配置すること。

⑦ 妊娠中の体育実技・負担軽減措置について
  ア.妊娠判明時(本人申請)から非常勤講師を必ず配置すること。
  イ.制度があるのに講師が配置されないため、妊産婦は大きな危険にさらされている。早急に解決を図ること。

⑧ 感染症の防止の観点から妊娠中の女性教職員に対する特別休暇を創設すること。    

⑨ 不妊治療・不育治療について

ア.不妊治療の日数に制限を設けないこと。
イ.不育症治療のための休暇を創設すること。

⑩ 定期健康診断の中に婦人科検診の項目を設けること。

(9) 学校事務職員の労働条件にについて

① 学校事務職員の採用を継続して行い、小・中学校へ複数配置すること。年度当初、年度途中とも欠員が起こらないようにすること。「産育休の代替は本務事務職員の配置に見合う手立てをすること」

② 学校事務職員に職制を導入しないこと。

③ 市教委や学校運営支援センターが本来すべき説明会や研修等の業務を「共同学校事務室」に肩代わりさせないようにすること。

④ 臨時的任用職員・任期付職員の最高号給賃金を府費臨時主事と同等のレベルに引上げること。

⑤ 学校園における「働き方改革」に学校事務職員の働き方改革を示すこと。

(10)臨時教職員の労働条件について

① 常勤講師の労働条件の悪化は「講師の不足」にも影響している。教職員の人員不足が発生する原因となっており、学校現場の大きな負担になっている。直ちに常勤講師・非常勤講師・会計年度任用職員の待遇改善を行い、働きやすい環境を整えること。

② 給特法等一部改正法附帯決議は、「臨時的任用教員の給与決定について、総務省通知から二級発令とすることが可能であることを任命権者である教育委員会に周知徹底すること。併せて、二級発令とした場合、義務教育費国庫負担金において財政措置がされることも周知すること。」とした。
国会質疑の中で、文部科学省は「常勤職員と同等の職責の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付けに行ったりすることは改めるべき」と答弁を行っている。また、臨時的任用教員の処遇については、文部科学省は国会において、24の自治体(政令市含め)で教職員給料表の「2級」適応としていると明らかにしている。
常勤講師(臨時的任用・任期付採用)は、学年主任や学級担任、特別支援学級担任、子どもの看護など保健室の校務、日々の給食の管理やアレルギー対応などの栄養指導に関する校務、教科の担任、校務分掌の責任者(長)を担当するなど、正規教職員と同じ職務を担っている。「同一労働・同一賃金」に基づき、講師の給料表を速やかに「2級」にすること。

③ 地方公務員法第15条「能力の実証」が試され済みの現職講師の教職経験が正当に評価される教員採用制度にすること。

④ 現職講師の試験日については、学期中もしくは学期末の繁忙期を避けて、夏季休業中(7月21日~8月24日)の平日も含めた期間に実施すること。

⑤ 大阪市立の学校園において、数年にわたり講師として在職経験があり、かつ何年も連続して「大阪市教員採用選考テスト」を受け続けている現職講師については、「教職大学院推薦特別選考特例」や「大阪市教師養成講座修了者特例」と同等の扱いとし、1次試験のすべてを免除し、2次試験からの選考とすること。

⑥ 文部科学省「公立学校教員採用選考試験の早期化・複数回実施等について方向性の提示」(令和5年5月 31 日)により、2025年度採用「教員採用選考テスト」が6月から実施されることになった。5月~6月は学校現場で働いている現職講師にとっては、宿泊行事や運動会などの学校行事と重なる繁忙期にあたり「教員採用選考テスト」に万全の準備をして臨めない。特に「教員採用選考テスト」の「大阪市現職講師特例」の試験日程について5月〜6月の繁忙期避けて行うこと。また、「大阪市現職講師特例」などで受験する現職講師が、土曜参観や(春の)運動会などの学校行事などが、面接日と重なった場合の日程変更ができるようにする措置をとること。

⑦ 文部科学省通知「臨時講師等をしながら受験する者への配慮について」で「各教育委員会において、教員採用選考試験の1次試験合格者等については、翌年度の当該試験を免除することにより、臨時講師等をしながら受験する者の試験負担に配慮する工夫が考えられます。」と示されている。
正規教職員と同じ勤務をしている、現職講師の「教員採用選考テスト」の負担軽減のため、2021年度(令和3年度)採用「教員採用選考テスト」で廃止された「前年度1次合格者特例」の教員採用選考制度を復活させること。

⑧ 文部科学省通知の「臨時講師等をしながら受験する者への配慮について」では、「各教育委員会において、教職経験者を対象とした現職教員としての経験を適切に評価する特別選考を導入・活用する等により、臨時講師等をしながら受験する者の試験負担に配慮する工夫が考えられます。」と示されている。「大阪市現職講師特例」の合格率を大幅に上げるとともに、「能力の実証」(地方公務員法15条)済の、経験豊富な現職講師を多く採用できる教員採用制度に改善すること。

⑨ 非常勤講師の報酬額を、「授業1時間につき3,110円」を5,000円以上に大幅に増額すること。また、試験の作成、採点に要する時間も「授業時間」とすること。

⑩ 近年不足している臨時講師を確保するため、10月に教員採用試験で合格判定がでた大阪市で現職講師として働いている者を次年度の4月の任用を待たず、年度の途中で採用するなど、新たな採用制度を検討すること。

地域保育・福祉施策の推進を 4 学童保育

2027年度 大阪市予算に対する要望書>地域保育・福祉施策の推進を 4 学童保育

5.地域での次世代育成を支援し、生涯安心して暮らせる地域保育・福祉施策の推進を
~児童福祉・保育、障がい者福祉、地域福祉、高齢者福祉~

4 大阪市学童保育

(1) 大阪市の放課後対策として児童いきいき放課後事業と学童保育を両輪として拡充していくこと

地域保育・福祉施策の推進を 3 福祉保育労働者

2027年度 大阪市予算に対する要望書>地域保育・福祉施策の推進を 3 福祉保育労働者

5.地域での次世代育成を支援し、生涯安心して暮らせる地域保育・福祉施策の推進を
~児童福祉・保育、障がい者福祉、地域福祉、高齢者福祉~

3 福祉保育労働者

●保育

(1)  子どもたちの安全と健康な発達を守るため、国の対応を待たず、市として独自に保育士の配置基準を0歳児2:1、1歳児4:1、2歳児5:1、3歳児10:1、4~5歳児15:1にすること。また、配置基準を引き上げたことにより待機児が増えることのないよう、公立や認可保育施設の新設・増設を行うこと。

(2)  保育士の雇用を継続し、安定した運営で年度途中の保育需要に対応するため、定員割れした場合の運営費減収分を補う運営費補助制度を半年以降も拡充すること。

(3)  看護師配置について、すべての保育所に園の持ち出しなしに、正規職員で看護師を配置できるよう、市として財政措置すること。

(4)  感染症予防を含む子どもの命と安全を守るために、面積基準を市の責任で拡充すること。

(5)  障害者手帳や療育手帳を所持している子どもの対応については、加配単価を引き上げ、専門職として配置できるよう補助金を増額すること。また、手帳の対象にならない子どもでも多様な配慮が必要な事例が増えている現状に対応し、充分な保育が保障できるよう、実情に応じて職員加配を行うこと。

(6)  「障害児保育巡回指導講師派遣事業」の講師を増員するなど、必要とするすべての子どもたちへの支援ができるよう、制度の拡充を行うこと。また、同事業講師からのアドバイスを実施するための加配制度を設けること。

(7)  保育所の食物アレルギー児への支援を大阪市として行うこと。

①  アレルギー児への代替食や除去食を実施している保育所に対し、人件費や調理器具・アレルギー児用食材などの購入に対して補助金等の措置を講じること。

②  栄養士の加配については必要とするすべての園で、園の持ち出しなしに正規職員で配置できるようにすること。

(8)  安全に散歩等の戸外活動ができるよう、ガードレールや歩道の設置を行うよう対策を講じること。

(9)  「こども誰でも通園制度」を子どもの生命や安全、権利が守られるよう制度設計すること。

(10)  職場に対立と分断を生みかねない不十分な『保育人材確保対策事業の拡充』を改善し、一時金の対象を保育士はもちろん、調理師や看護師など全職員にするとともに、経験年数に関わらず支給できるものにすること。

●乳児院・児童養護

(11)  災害時や感染症流行時においても安全を確保し、子どもの命と人権が守られるよう、乳児院、児童養護施設の職員配置基準を見直すこと。

(12)  実態に則していない職員配置基準による人手不足のため、やむを得ず法人が独自に職員を採用する際に必要とする人件費に対し、大阪市として独自に予算措置を講じ、乳児院、児童養護施設における深刻な人材不足の解消のため、大阪市として早急に新たな人件費補助制度を創設するなど実効ある措置を講じること。

(13)  処遇改善加算は、夜勤者のみではなく、全職員を対象とし、短時間契約者を含めるよう改善すること。

(14)  「児童養護施設等における定着支援事業」について、「直接こどもや親への夜間を含む業務を行う常勤職員(常勤的非常勤職員含む)が対象」となっているが、全職員を対象とすること。

(15)  様々な障害や疾患、短期、長期にわたる不登校など、困難を抱えて生活する子どもたちが増えている乳児院・児童養護施設において、子どもの実態に則した養育ができるよう改善すること。

(16)  保護者対応が難しくなっている中、ファミリーソーシャルワーカーの複数配置や保育士の精神疾患やコミュニケーションスキル、相談対応などの研修を推進すること。

(17)  一時保護の単価を、生活費だけでなく委託費全体を、措置児並みに引き上げるよう、国に要望するとともに、大阪市として加算額を増額すること。

(18)  様々な通信機器などパソコンにかかる費用やシステムの事務経費を予算化すること。

●障害児・者

(19)  災害時や感染症流行時でも、利用者の命と安全、人権が守れるよう、障害児・者施設の職員を大阪市独自に加配すること。また、職員配置基準を抜本的に引き上げるよう、国に強く要望すること。

(20) 障害児・者施設における職員の確保と定着を図るため、大阪市として新たな人件費補助制度を創設するなど、実効ある措置を講じること。

(21)  職員確保のため、派遣会社や紹介業者への手数料や紹介料の支出が財政を圧迫している。手数料や紹介料の負担に対する助成を行うこと。

(22)  障害児入所施設について、以下のことを実現すること。

①  障害児入所施設における職員配置基準について、早急に児童養護施設並みとするよう国に強く要望すること。また、職員が増員できるよう、大阪市としても予算措置を講じること。

②  18歳以上の入所者を速やかに適切な施設に移行するため、進路開拓のための職員を大阪市として増員すること。

③  看護師・臨床心理士などの専門職員配置のための予算額を引き上げるよう、国に強く要望すること。また、大阪市としても、専門職員配置のための予算措置を講じること。

④  入所理由の第1位である虐待児童の心のケアのため、臨床心理士の配置を児童養護施設と同じく義務付けること。

⑤  小規模グループケア加算の増額を国に要望するとともに、必要な職員数が確保できるよう、大阪市としても予算措置を講じること。

⑥  障害児入所施設も「児童養護施設等における負担軽減・定着支援事業」の対象とすること。

(23)  障害者共同生活援助(グループホーム)について、以下のことを実現すること。

①  24年度報酬改定で支援区分5、4、3、2の利用者支援の報酬が削減された。大阪市として早急に実態調査を行い、国に対して制度改善を要望すること。

②  リスクの高い1人夜間支援体制を改善し、複数体制がとれるよう、大阪市独自の職員配置を行うこと。

③  グループホームでの職員による利用者虐待が増え続けている。現場では強度行動障害の利用者と1対1で長時間の対応が必要な場面が多い。大阪市として、グループホームに特化した虐待防止策について労働組合と協議し、策定すること。

④  求人を出しても問い合わせすらなく、入職しても3日、1週間で退職するケースが多くなっている。職員定着の1つとして、人件費部分の大阪市として独自加算を行うこと。

(24)  生活介護等の障害福祉サービスの利用に送迎は欠かせない。送迎も利用者支援の一環である。利用者を送迎する時間もサービス提供時間に含めるよう、国に要望すること。

(25)  就労継続支援B型の基本報酬について、平均工賃月額が高いほど基本報酬の単位数が高くなるといった成果主義的な報酬体系を見直すよう、国に要望すること。

(26)  自立訓練(機能訓練)の職員配置基準は6対1となっているが、視覚障害者に対する訓練は歩行訓練や日常生活動作訓練など1対1で行うものが多い。訓練を安全かつ効率よく行うためには職員配置基準を1対1にする必要があるが、まずは2.5対1以下に改善するよう国に要望すること。また、大阪市独自に職員を加配すること。

(27)  早川福祉会館点字図書室について、プロポーザル方式をやめ、随意契約とすること。

(28)  全区への手話通訳者・相談員の設置に向けての検討内容、進捗状況を明らかにすること。また「聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業」との連携について、必要に応じて当事者、事業受託団体との協議を実施すること。

●高齢者施設・在宅介護

(29)  災害などが起こった際、福祉避難所での支援、また施設や在宅で生活している人たちへの支援が適切に行われるよう、大阪市から専任の職員を配置するなど体制を整えること。

(30)  大阪府と連携して、災害発生時に感染症などから高齢者を避難、隔離できる福祉避難所を整備すること。

(31)  高齢者福祉分野において、災害や感染症の感染拡大により利用自粛等で減収になった場合、大阪市として補填すること。

(32)  養護老人ホームと特別養護老人ホームについて、体調の悪い介護職員が気兼ねなく休めるよう、大阪市として職員の増員のための財政支援を講じること。

(33)  養護老人ホームと特別養護老人ホームについて、夜勤の介護職員の体制を強化するため、大阪市として支援策を講じること。

(34)  特別養護老人ホームについて、利用料等の負担を軽減するため、大阪市として支援策を講じること。

(35)  高齢者福祉分野において、人材不足の背景にある低い賃金を引き上げるため、大阪市として財政支援を講じること。

(36)  報酬改定によって訪問介護事業の報酬は大きく削減され、在宅介護で大きな役割を果たしている訪問介護事業所の閉鎖や統合、倒産が増えている。大阪市の訪問介護事業を継続させていくため、大阪市として事業への支援策を早急に実施するとともに、国に対して介護報酬の引き上げを強く要望すること。

●社会福祉協議会

(37)  大阪市社会福祉協議会・区社会福祉協議会交付金は、高齢化・孤立化がすすむ地域福祉活動支援や災害時においても社会福祉協議会の役割が十分果たせるように、過去の減員回復、人口規模に応じた加配など行い、地域を支えられる正規職員を増員すること。

(38)  大阪市社会福祉協議会・区社会福祉協議会として実施する各種事業については、福祉を推進し、事業継続性と質を担保できるように短期間低予算での公募方式は中止し、正規職員が、雇用できる委託料に引き上げを行うこと。

(39)  コミュニティーソーシャルワーカーは、各区で複数以上の正規で配置できるようにすること。

(40)  要介護認定・障害支援区分認定調査事業公募は、短期のプロポーザルは改め、現員現給制の予算措置を行い、正規職員の増員により労働者の定着と安定した調査ができるようにすること。

(41)  日常生活支援事業(あんしんさぽーと事業)は独居高齢者、生活保護受給者を多く抱える大阪市の特性をふまえ、継続的に高いスキルを担保できる職員が確保し、利用者の権利が守られるよう、国に対しても要求し、正規職員の大幅増員を行うこと。

(42)  生活支援体制整備事業の居場所づくりや生活支援サービスの創出は、高齢者だけでなく、障害者、子どもの分野にいたるまで社協が行う本来業務であり、2層コーディネーター配置と事業拡大はコーディネーター任せにせず、大阪市・区役所・社協全体で取り組むこと。2層コーディネーター配置にあたっては、安定的に働き続けられるよう正規職員の予算措置を行うこと。

 

地域保育・福祉施策の推進を 2 障害者(児)

2027年度 大阪市予算に対する要望書>地域保育・福祉施策の推進を 2 障害者(児)

5.地域での次世代育成を支援し、生涯安心して暮らせる地域保育・福祉施策の推進を
~児童福祉・保育、障がい者福祉、地域福祉、高齢者福祉~

2 障害者(児)

(1)  福祉現場では慢性的な働き手不足が続いており、事業継続が困難になっている事業所が増えてきています。大阪市として福祉人材確保に向けた総合的な計画を立てて実行してください。(文章項目)

(2)  利用料1割負担を廃止するよう国に要望するとともに、大阪市独自に利用者負担の軽減が図られるよう支援策を講じてください。(文章項目)

(3)  報酬改定の改善について国に粘り強く要望してください(文章項目)

①  報酬の使途、人件費比率の下限、利益率の上限などあからさまな営利追及が行われないよう制度上の規制を設けるよう国に要望してください。

②  報酬改定について福祉の向上に資する内容であるかを検証し、改善が必要な際は3年を待たずに即時改定するなど迅速に対応するよう国に要望してください。

③  日割報酬を止めて月額報酬にするとともに、利用者の重度化・高齢化への対応については基本報酬を引き上げることを軸に実施するよう国に要望してください。

(4)  移動支援事業の拡充とヘルパー確保に向けて支援策を講じてください。(口頭項目)

①  障がいのある人が、通勤や通学等社会生活を行う上で必要な移動支援を個別給付の事業として新たに設けるよう国に要望するとともに、大学修学支援のように大阪市として独自に支援策を講じてください。

②  最低賃金の上昇と比較して、ガイドヘルパーの給与は上がっておらず、ますます人員の確保が困難になっており、サービスの提供自体に支障をきたしている状況です。今すぐ基本報酬を大幅に引き上げるか処遇改善加算や早朝・夜間加算を設ける等の大阪市独自の制度改定を行ってください。

③  1か月の移動支援時間数の上限51時間を拡充して下さい。また、利用時間が月の支給時間に満たなかった場合は、翌月に持ち越すことができるなど、柔軟に利用できるようにしてください。

④  他市町村でも運用されているグループ支援型のサービス類型を導入してください。ヘルパー不足を補う有効な手段であり、さらに架空のヘルパー等で不正請求する抑止効果も期待できます。

(5)  65歳から介護保険対象となった障がい者に対して、一律に介護保険サービスを優先することなく、本人のニーズや状況に基づいて柔軟に支給決定を行ってください。

(6)  障がい者及び高齢障害者が利用できる生活施設の整備を行ってください。

①  入所施設の整備・建設をおこなってください。

②  医療的ケアを含めた重度の方が安心して利用できる暮らしの場を市の責任で整備してください。

(7)  地域活動支援センターの委託料や各種加算等について大阪市独自に改善して下さい(文章項目)

①  地域活動支援センターは他の事業に繋がり難い方々の居場所になるなど、障がい当事者にとってはなくてはならない存在です。支援の充実や職員確保に向けて委託料について、せめて生活介護事業の報酬単価と同等以上になるよう引き上げて下さい。

②  各種設けられている加算制度について、建物賃貸料など実態に即した加算として下さい。

(8)  居宅介護事業所においてヘルパーが慢性的に足りないため、利用者からの希望に応じることができないケースが多くなっています。不足状態を解消するためにも、安心して働き続けられる報酬単価となるよう国に強く要望してください。(文章項目)

(9)  自然災害などによる事業所建物の損壊やライフラインの停止などで止む無く事業所を休所した場合、運営費の減収等について具体的な救済策を国及び大阪市で講じてください。(文章項目)

(10)  障がい福祉サービス事業者に対する実地指導が運営指導に変わり、その業務を外部委託されています。以前の大阪市の実地指導と比べて運営指導の内容が書類の有無の確認にとどまり実際の支援内容の精査まで踏み込んでいません。営利企業の不正請求が大きな問題となっていますが、利用者に適正な支援を提供するためにも大阪市の運営指導を実施しチェック機能を果たしてください。(口頭項目)

(11)  就労継続B型支援事業における総量規制について、1年間を延長しないように進めてください。また、必要な障がい者等に対して良質なサービス提供をしていくための「アクションプラン」の取り組み状況を教えてください。(口頭項目)

(12)  重度障害者医療費助成制度は健康保険内での助成です。大阪市としてOTC類似薬保険適応除外の新たな医療費負担が生じないよう、必要な財政措置を講じてください。

(13)  移動権・交通権保障について

①  地下鉄・バス無料乗車券とタクシー助成を、どちらかの選択制ではなく、併給を認めてください。(雨天時・猛暑日・極寒日・体調不良時・緊急時の外出や通院などの利用のため)

②  タクシー助成券を名古屋市並みに年間160枚まで増やしてください。そして、2024年度口頭回答での「大阪市としては週に1回程度の外出をしてもらいたいとの目的でこの制度を実施している」という父権的な利用方法押しつけの考え方を改めて、本人の利用方法の自由を認めて、1回1枚(500円)の利用限定ではなく、1回で10枚(5,000円)まで利用できるようにしてください。

③  リフトタクシー助成券を名古屋市並みに年間120枚まで増やして、1回1枚(2,000円)の利用に限るのではなくて1回で5枚(10,000円)まで利用できるようにしてください

地域保育・福祉施策の推進を 1 保育行政

2027年度 大阪市予算に対する要望書>地域保育・福祉施策の推進を 1 保育行政

5.地域での次世代育成を支援し、生涯安心して暮らせる地域保育・福祉施策の推進を
~児童福祉・保育、障がい者福祉、地域福祉、高齢者福祉~

1 保育行政

(1)  保育職場で働く全職員の健康と命を守るために、感染症拡大防止など、労働安全衛生体制を強化してください。

(2)  民間・公務問わず保育士、幼稚園教諭、学童保育指導員等の人材確保が困難な状況を解消するためにも、賃金の大幅な引き上げをはじめとした抜本的な処遇改善をおこなってください。また民間施設でもそれを可能とするための大阪市独自の支援策を実施してください。

(3)  正規・非正規問わず、保育士欠員の実態を把握し、早急に解消してください大阪市内のすべての保育所において、配置基準上の保育士は、保育士資格を持っていることを原則条件としてください。

(4)  どこに住んでいても保護者が保育所に預けたい時に預けたい保育所に預けられるように現在すすめられている公立保育所民営化をストップさせてください。どの子も安全、安心な保育環境で過ごせるよう認可保育施設の新設・増設を行うこと。また、既存の保育所での要員確保ができるように配置基準以上の大阪市独自の保育士の配置制度を創設してください。
そして災害対策予算をつけて、施設の総点検を行い、危険箇所をなくし、災害時等に子どもの命と安全を守れる施設にしてください。いつ起こるか分からない災害に備え、老朽化の進んだ公立保育施設の耐震、安全性を確保するために、建て替えや補強等、施設整備を全箇所でおこなってください。また、災害時に安全の確保できた公立保育所で他園のこどもが受け入れられる災害保育所を設置してください。災害時や感染症流行時でも、子どもの命と安全、人権が守れるよう、公立や認可保育施設の新設・増設を行うこと。また、既存の保育所での要員確保ができるように配置基準外の保育士の配置制度を創設してください。そして災害対策予算をつけて、施設の総点検を行い、剥き出し蛍光灯を危なくないようにしたり、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼ったり等を子どもの命と安全を守ってください。いつ起こるか分からない災害時に、現在、老朽化の進んだ公立保育施設の耐震、安全性を確保するために、建て替えや補強等、施設設備を全箇所でおこなってください。

(5)  国の保育士配置基準の改正に伴い4・5歳児、25:1を経過措置を待たず早急に行ってください。国の対応を待たず、大阪市独自の予算で早急に国基準の4・5歳児、25:1、3歳児、15:1を実施すること、また配置基準を引き上げることにより、待機児童が増えることがないよう、公立や認可保育施設での新設・増設をおこなってください。

(6)  看護師配置について園の持ち出しなしに、早急にすべての保育所に看護師を配置出来るよう市として財政措置をおこなってください

(7)  医療的ケア児の受け入れにあたって国から補助が出ていますが補助に基づく予算はどのように措置しているか明らかにしてください。保育所への看護師配置の状況を明らかにするとともに、全保育所への看護師配置を行ってください。

(8)  感染症予防を含む子どもの命と安全を守るために、面積基準を市の責任で拡充してください。大阪市の面積基準は国基準よりも低いため、最低でも国基準としてください

(9)  障害者手帳や療育手帳を所持している子どもの対応については、加配単価を引き上げ専門職として配置できるよう補助金を増額してください。また、手帳の対象にならない子どもに対しても、個別対応で充分な保育が保障できるよう、実情に応じて職員加配をおこなってください。

(10)  「障害児保育巡回指導講師派遣事業」について、講師を増員、定期的な派遣を実施するなど、必要とする全ての子どもたち、保護者、保育士、民間・公立問わずすべての保育所への支援ができるよう制度の拡充を行ってください。巡回指導員については、心理職の専門家を配置してください。また、同事業講師からのアドバイスを実施するための加配制度を設けてください。

(11)  保育所の食物アレルギー児への支援を大阪市として行ってください。

①  アレルギー児への代替食や除去食を実施している保育所に対して人件費や調理器具・アレルギー児用食材などの購入に対し、補助金等の措置を講じてください。
②  アレルギー児への代替食や除去食を実施している保育所に対して給食調理員の増員を高じてください。
③  栄養士の加配については必要とする全ての園で、園の持ち出しなしに正規職員で配置できるようにしてください。

(12)  安全に散歩等戸外活動ができるよう、ガードレールや歩道の設置を行うよう対策を講じてください。

(13)  改善Ⅱを、定められた年数以上の経験を持つ保育士全てに支給できるよう制度を拡充してください。また、支給要件となる研修については、現場の大きな負担とならないよう実施にあたっては現場の意見を聞いてください。

(14)  国が推し進める、こども誰でも通園制度が公民両施設で本格実施されています。現場の意見を聞き、在園児も含め安全に過ごし発達が十分保障されるように、また職員の過重労働にならないように、調査、条件整備をおこなってください。また、市民の高いニーズである一時預かり事業も保育士の増員等条件整備を行い、充実させてください。