生活保護

2027年度 大阪市予算に対する要望書>生活保護

9.生活保護について

(1)  生活保護基準は、2013年7月以前の基準に戻し、物価高騰に見合う引き上げを行うこと。住宅扶助基準と冬季加算も元に戻すよう国に要望すること。また冬期加算は改悪前に戻し、夏期加算の新設を国に要望すること。

(2)  申請権の確立について

① 申請用紙はカウンターに置いて申請権を保障すること。申請時にしおりにもとづき権利と義務を説明すること。

② 申請保護の原則を守り、口頭による申請も認めること。申請は、申請の意思を示した日とすること。

(3) 扶養義務について

① DVや長年音信不通の場合など実態を無視した扶養照会はやめること。また、扶養照会を行う時は、本人の同意を得て行うこと。

② 扶養義務者の収入申告、資産調査の強制をしないこと。

(4) 保護開始前に違法な就労などの助言指導はしないこと。大阪市は「助言指導書」を撤回すること。

(5) 福祉事務所への警察OBの配置をやめ、捜査まがいの調査をやめること。福祉事務所内に監視カメラは設置しないこと。

(6) ケースワーカーの外部委託は実施しないこと。

(7) 生活保護利用者の人権、生存権を守るために、利用者の意見や要望をしっかり聞き、共に考えるケースワークが出来るように異常な要員配置基準を見直し、ケースワーカーの大幅増員を図ること。

(8) 「生活保護基準訴訟」最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

① 大阪市独自の問い合わせ窓口を作ること

② 追加給付の決定通知は、厚生労働省の示す様式(令和8年2月20日付・社援発0220第1号・別添様式)に基づき通知すること

③ 追加給付はすみやかに支給すること