2027年度 大阪市予算に対する要望書>国民健康保険
8.国民健康保険について
(1) 2026年度国保料は統⼀化前と比べて国保料は3万6千円(29.1%)も上昇している。物価高騰や原油危機で市民の生活は大変厳しくなっており、大幅引き下げこそ必要である。直ちに基金と黒字貯め込みを活用し、国保料を協会けんぽ並みに引き下げること。またコロナ禍で行ったような特別な減免制度を創設すること。
(2) 基金を原資に国保料の引き下げを行うこと。大阪府に対し基金活用を可能にするように意見を上げること。
(3) 所得減少減免について
① 減免申請は申請時期に関わらず年度当初に遡及して適用すること。
② 収支内訳書の提出強要が申請者の負担を大きくしている。また収入状況申告書も記入方法が複雑である。年齢や経済状況、営業・生活実態等により市の求める資料に対応できない場合も少なくないことから、簡素で柔軟な運用に見直すこと。
③ 即時適用の申請を抜本的に促進すること。府の保険料減免事務運用手引きでは「確定申告時期まで審査を保留する取扱いは納付能力の乏しい申請者にとって多大な負担となることから、最小限度に留めること(「手引き」11ページ)」とあり、即時適用の申請・実行件数を増やすことが必要である。制度利用を増やすため必要な対策を講じること。
④ 審査保留の場合でも、減免決定までの間は払える額での分納や徴収猶予適用などを認めること。減免適用保険料額を超えて納付した場合は、超過分を返金すること。本人が期限までに所得確認書類を提出できるよう、提出期限が近づいた段階で改めて文書等で徹底すること。
(4) 市として恒常的低所得者を対象とする減免制度を創設すること。災害減免を拡充し「事業所」や「一部損壊」等も対象とすること。
(5) 1年以上の滞納世帯に対して医療機関の窓口で10割負担を課す制裁措置(特別療養費の支給)は行わないこと。万一行う場合でも、18歳未満の子どもと病気や事業の休廃止など「特別な事情」がある者は対象外であることを徹底し、機械的な運用で被保険者の受療権を侵害することがないよう「納付勧奨」「『特別な事情』の聞き取り」を丁寧かつ慎重に行うこと(2024年9月20日付厚労省通知)。交付後も「特別の事情」が確認できれば直ちに資格確認書へ切り替えること。
(6) 傷病出産手当金を創設すること。
(7) 医療費の一部負担金減免(国保法44条減免)について、低所得者への受療権を保障するため、「恒常的な低所得者」を適用対象に加えること。また、認定は区役所の裁量・判断で行えるようにすること。
(8) 被保険者から納付困難の申出があれば申請がなくても減免制度や納税緩和措置を案内し、積極的に活用すること(「納税の猶予等の取扱要領」)。必要に応じて生活保護など他の制度へつなぐこと。猶予申請書をホームページに掲載すること。
(9) 被保険者の生活と営業を脅かす無理な納税の強要、売掛金の差押えは行わないこと。国税庁「差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権の差押えについて(指示)」(2020年1月31日付通達)を踏まえ、市として「実質的に差押禁止債権等を差し押さえたものと同視できると認められる場合には、差押可能部分以外の部分については、差押えを行わない」こと。
(10) 国保料の大幅値上げと減免改悪をもたらす「国保府内統一化」から離脱すること。全国知事会、全国市長会も要望している通り、1兆円の公費負担増を強く国に求めること。