2027年度 大阪市予算に対する要望書>学校教育行政
6.憲法、子どもの権利条約を守り生かす教育行政を
(1) 教育行政について
① 大阪市立中学校の3年生が2025月6月に自殺し、「重大事態」として調査していると8月に報じられました。2023年の自死についての「いじめ重大事態」報告書が出された直後でした。大阪市の中学校の不登校は2023年9.61%、2024年9.55%であり約1割で高止まりしています。
大阪市の不登校について横山英幸大阪市長は「令和7年度第2回大阪市総合教育会議」(2025年11月25日)において次の様に問い、教育委員会事務局が答えました。
○横山市長…中学校が全国平均より、こう高い理由で、考えられる理由って、何でしたっけ?なぜこう高くなっていうのかって、まだ明確になるんでしたっけ?
○事務局…全国平均を超えている部分についての、あの要因っていうのは、今、あの、しっかりと分析を進めているところではございます。
○横山市長…小学校は、ま、善戦というか、中学校…しっかり分析いただいた上でやはり対応していかないといけないのかなと思いますんで、よろしくお願いします。
保護者、教育関係者、市民が心配しています。大阪市はこの事態をどう認識し、教育行政として何が必要と考えているか市民に説明してください。
② ある学童保育で「何がストレス」と聞かれた小学生は、「経年テスト」と答えました。また、「デジタルドリルばっか!!」と作文を書きました。
保護者からテスト優先の学校に不満の声が上がっていることは、たびたび指摘した通りです。テスト漬け教育を止めることを求めます。
(2) 学校統廃合反対、少人数学級実現
① 「学校適正配置の適正化の推進のための指針」(2025年4月)は、「保護者や地域住民等の主体性に委ねた進め方では関係者間の意見がまとまりにくく、取組の必要性に対する認識が共有されない状況が生じ、協議が長期化することも少なくない状況になった。」としている。保護者や地域住民等を否定する指針を廃止すること。
② 小学校6年生だけを、校地の離れた中学校校舎に通学させる、佃中学校区の統廃合計画を撤回すること。小規模で豊かな小学校教育が行われている、玉津中学校区の統廃合計画を撤回すること。
③ 多人数の学級が多い都道府県ほど、生徒の自信は下がる傾向であり、「自己効力感」(自信のようなもの)が全国一低いのが大阪府です。全国の自治体で独自の少人数化が行われていますが、大阪府・市は行いません。政令市の中で少人数学級化の施策がないのは大阪市だけです。ゆきとどいた教育をすすめるため、幼稚園・小学校・中学校統廃合をやめること。大阪市の独自措置で、直ちに中学校全学年の35人学級、幼稚園、幼稚園型認定こども園を25人学級とすること。さらに、幼・小・中学校の20人学級を実現すること。
(3) 子どもの貧困対策を充実させること
引き続く物価高騰により2025年の家計調査によれば、家計の支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数は、食料の値上がりの影響で28.6%となり、1981年以来44年ぶりの高さとなりました。「石油危機」が加わり子育て世帯は大変な状況です。
経済的に困難な子育て世帯を支援する民間5団体は衆議院内集会を4月に開き公的支援の充実を求めました。公益財団法人「セーブ・ザ・チルドレン」のアンケートでは、8割超が制服代の準備が難しいと答え、3割が入学・新生活のために借金すると回答しました。
5団体の要望書は、○学用品などの備品化と学校指定の見直し、就学援助制度の新入学準備金の増額、○高校生等奨学給付金の増額等を求めています。
大阪市では、「5歳児のいる母子世帯『貧困』60%超」、「食費を切りつめた31.5%」、「休日に昼食を食べない理由『用意されていない』5.8%」など子どもの貧困が大変なことになっていることは、2023年に行われた「子どもの生活に関する実態調査」で既に明らかになっています。
「市税収入過去最高」、「財政調整基金(ためこみ)3,098 億円」の豊かな財源を活用し、子育て世帯の支援の抜本的強化を求めます。
① 就学援助制度の所得基準額(制限)をなくすこと、または抜本的に所得基準額を上げること。入学準備補助金を増額すること。
② 修学旅行費、林間・臨海学習費、校外活動費は無償すること。
③ 学校教材費は無償とすること、学用品は備品とすること。
④ 自己負担をなくし教育費完全無償化を実現すること。
(4) 教員の業務軽減
① 「エンパワーメント」について、スクールアドバイザーによる授業参観、研修会等の訪問回数を学校規模にかかわらず一校あたり年間「20回」としていることは、学校現場において業務上の大きな負担になっている。スクールアドバイザーの訪問回数を減らすこと。また各学校「20回」という条件を緩和し、学校規模や各学校の状況に応じて訪問回数を調整できるようにすること。
② 各学校で行われている研究授業は授業者の業務上の大きな負担になっている。加えて、「ティーチングエンパワメント事業」(2025年度までは「学力向上支援チーム事業」)により、特に若手教員は年間複数回の「研究授業」を行うことが多くなっている。多い時には6~8ページ程度(約5000字~約7000字)に及ぶ「授業指導案」の作成と、他の教員と指導案について話し合う「指導案検討会」などの会議も行い、意見も取り入れながら添削・再検討などを行うため、「授業指導案」の作成だけでも膨大な時間がかかる。そのため、多くの教員は休日などの勤務時間外に「授業指導案」の作成を行うことになる。また日々の担任業務・校務分掌の仕事も並行に行いながら、研究授業の準備を行うため、授業者は必然的に時間外の勤務を行うことが当たり前になっている。
加えて、若手研修や行政区内の研究授業が重なると、年に数回の研究授業(授業参観・公開授業)を行うことになり、その都度、授業準備を行うことになる。
前日の就業から翌日の始業まで「11時間以上」の休息時間を取ることを使用者に義務付ける「勤務間インターバルタイム」について、人事院は2024年3月29日「勤務間のインターバル確保について」(令和6年3月29日職職―78・人事院事務総局職員福祉局長発)の通知を出し、「勤務間インターバルタイム」を各府省の努力義務とするための人事院規則の改正を交付しました。この規則改正は2024年4月1日から施行されている。
大阪市教育委員委員会の「第2期 学校園における働き方改革推進プラン」では「1か月の時間外勤務時間が45時間を超えない。1年間の時間外勤務時間が360時間を超えない等」の方針を示している。
教職員が「十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能にするため」、長時間勤務や「業務の持ち帰り」での指導案作成が当たり前になっている。 「ティーチングエンパワメント事業」によるスクールアドバイザーの若手教員の授業指導、及び年2回行われる「効果検証授業」のときに作成する授業指導案は、必ず略案(1〜2ページ程度)にすること。
③ 【令和8年度「ティーチングエンパワメント事業」実施要項】において、年間2回の「効果検証」の「スクールアドバイザーによる授業力向上への支援を…重点的に受け効果検証の対象とする教員(以下「対象教員」…)を経験年数の浅い教員や講師を中心に1名選出」(p.4)とあるが、教育職給料表(2)「1級」にあたる講師が正規(本務)教員と同じ授業を行う「効果検証」の「対象教員」になる法的根拠はないはずである。講師を絶対に「対象教員」にしないこと。
そもそも「ティーチングエンパワメント事業」の「効果検証」が「経験年数の浅い教員」正規(本務)教員のみを対象に実施できないような事業であるなら、事業そのものが大きく破綻している。「ティーチング・エンパワメント」事業の「効果検証」を廃止すること。
(5) 障害児教育について
【基本的かつ最重要な項目】
① 障害者権利条約の趣旨に則り、障害のある子どもの能力を最大限度発達させるインクルーシブ教育を実現するための基礎的環境整備を、行政機関の責務として進めること。本年度の特別支援学級在籍数・設置数、通級による指導利用数・担当教員配置数(そのうち兼務教員がある場合はその数)について、説明を求める。
② 特別支援学級に在籍している、あるいは入級を希望している子どもとその保護者に、特別支援学級からの退級や入級意向の取り下げ等、学びの場の変更の強要は行わないこと。特に、通級による指導を開設する学校において、特別支援学級からの学びの場の変更の強要が行われないようにすること。学びの場に関する保護者からの相談あたっては、各学校の取り組み状況を尊重しつつ、市教委での相談窓口の設置や、保護者向けの説明会を行うこと。
③ 特別な教育的ニーズのある子どもの学びの場の決定にあたっては、文科省2022年4月27通知に示された学びの時間や、文科省2013年10月4日通知で示される「障害の種類及び程度」を入級制限するものとして扱うことなく、子どもや保護者が必要とする教育的ニーズに応じた就学・入級の相談・決定を行うこと。特にLD・ADHD等の発達障害の子どもにおいても、子どもの実態に即した特別支援学級での学習を必要とする場合には、特別支援学級への入級も可能とし、その旨を各校にも周知すること。
【障害児学級に関する項目】
④ これまで大阪市教委は「共に学び、共に育ち、共に生きる」教育を標榜し、障害のある子どもたちへの特別支援学級での実践を疎かにしてきた経緯がある。とりわけ、実践研究や人事面において障害児教育実践の蓄積が大きく阻まれてきた。そのことを鑑み、子ども、保護者や学校現場に混乱が起きないような形で、子どもの発達に応じた障害児学級(特別支援学級)での実践の充実を、市教委として進めること。
⑤ 次年度の特別支援学級設置計画にあたっては、障害種別による学級設置と既定の学級定数を遵守すること。また、学校からの申請に基づき、障害種別での在籍が1人の場合もその種別での学級設置を行うこと。児童・生徒の属する学級種別の判断は、学校からの申請を十分に尊重して行うこと。特別支援学級の設置に大幅な減少が生じた場合は、指導・支援体制の維持・改善のための加配教員の配置を行うこと。
⑥ 特別支援学級の編制にあたっては、同一学年での編制を原則とし、複式学級となる場合は、8人を超えている学年を含めずに編制を行うこと。但し、算出された学級数の内において、各学校の教育課程による学習や生活の集団編成については、各校の判断に委ねること。特別支援学級の複式学級編制について、本年度の状況について説明を求める。
⑦ 特別支援学級の1学級あたりの子どもの数が6人を上限とすることを、大阪市の施策として進めること。重度障害のある子どもの在籍する学校に加配を行うこと。特別支援学級定数について、国に対し、大阪市として改善を要求すること。
【通級指導教室に関する項目】
⑧ 通級による指導の「自校通級」による開設から「巡回通級の拡充」への方針転換を撤回のうえ、通級による指導担当教員を全校に配置すること。通級による指導を利用する児童・生徒が13人に満たない場合も、通級担当教員の専任配置を当該校に行うこと。また、利用が多数の場合は、担当教員の複数配置を行うこと。
⑨ 巡回通級を実施した場合の教員の勤務条件についての問題点を精査のうえ直視し、巡回ではなく自校通級の開設を行うこと。
⑩ 通級担当教員配置について、国庫負担の不足分については大阪市として事業化するなどの措置をとり、教員配置の維持、拡充を行うこと。通級による指導担当教員の配置定数について、国に対し、大阪市として改善を要求すること。
【その他、教育条件に関する項目】
⑪ 障害のある子どもの学びの充実を各校で進めるためにも、特別支援教育コーディネーターを専任で配置すること。専任配置にあたっては、教員加配を行うこと。
⑫ 特別支援教育サポーターの増員をすること。
⑬ 特別支援学級在籍者を含めると定数を超える通常学級に対して、加配を講じること。
⑭ 看護師、発達相談員、心理判定員、機能訓練士、言語聴覚士などの専門職員を必要に応じて配置すること。
⑮ 感覚過敏や嚥下の困難さなど、食に関する配慮の必要な子どもに適切かつ安全に給食が提供されるようにしてください。
⑯ 障害のある子どもの学校生活や学習に必要な機器や物品の整備を、教育委員会の責任で行うこと。
ア.特別支援学級の設置数に応じた教室を確保すること。通級による指導を行う教室を、通常教室と同様の規模で確保すること。
イ.通級による指導に必要な環境整備に係る予算を開設校に配当すること。
⑰ 大阪市域での支援学校の新設を、大阪府教育委員会に働きかけること。
【勤務労働条件に関する項目】
⑱ 障害児教育に携わる教職員の専門性の必要に鑑み、特別支援学級担任・通級による指導担当教員に対して、教職員給与特別措置法で示される「給料の調整額」を支給すること。
【根本的な項目】
⑲ 障害のある子どもが学校生活を送る上での合理的配慮について、本人ならびに保護者が申し立てをおこなう窓口を明らかにすること。その上で、当該申し立て内容が、教育行政の過重な負担にあたるかを学校・教育委員会としてすみやかに判断し迅速に対応すること。ただちに解決が困難な場合においても、申立者との継続的・建設的な対話を通して、当該要望が実質的に実現するよう努めること。
⑳ 障害のある子どもに対する合理的配慮の不提供の是認、差別の温床になることが懸念される「学校安心ルール」を、即時に廃止すること。全ての子どもたちの発達が保障される教育の実現のために、学力テスト体制や「学校安心ルール」等による管理教育を改め、少人数学級の実現、教職員の増員等による学校教育の充実を進めること。
(6) 学校給食について
① 中学校給食は、学校調理方式が円滑に進むよう条件整備をおこなうこと。当面、中学校 実施量にみあった食器の改善を行うこと。
② 安全・安心な学校給食を実施するため、自校直営方式を堅持すること。当面、不祥事が続 いている民間委託業者については、即時撤退をさせること。
③ 給食調理業務に必要な施設設備については、老朽化を考慮し、年次的な調査を行い、改修・改善に向け早急に対処すること。また、給食室への空調設備の設置を早急に実施すること。
④ 食育の一貫である給食では、生産者の顔が見える地場産の食材を取り入れ、有機野菜の活用も進めること。小麦についても国産を使用すること。
⑤ ポリカーボネイトの食器ではなく、日本の文化を育むことのできる食器に変更すること。三つ切り皿では、献立にふさわしい配膳ができないうえ、食器を持って食べることもできないので、個々の献立に合わせた食器に変更すること。
⑥ 食物アレルギー対応システムについては、保護者・学校がより分かりやすい形式への変更を行うこと。また、除去食をより安全に提供する為に、中学校で使用している個別対応容器を小学校にも導入すること。併せて、米粉パンの導入についても検討を進めること。
(7) 子どもの保健と健康に関して
① 就学時健康診断は市教委の責任において実施し、小学校の教職員に業務を押し付けないこと。就学時健康診断後には各校へのアンケートを実施すること。また、次年度の実施に向けて現場への負担軽減策を示すこと。
② 養護教員の複数配置校を拡大すること。「預け加配」を拡大すること。特に、中規模から大規模校への配置や若手養護教諭への支援としての加配を行うこと。
③ 子どもの命と心の安全安心にかかわる設備として、全ての学校で保健室と教室間、講堂(体育館)、格技室をつなぐインターフォン(内線電話)を設置すること。インターフォン設置が困難な場合には他の連絡手段を導入すること。
④ 外国からの編入児童増加対応として結核健康診断精密検査時の実施場所および日程を増やすこと。
⑤ 外国からの編入児童への健康保障として、結核健康診断や心臓検診、その他の健康診断について多言語に対応した、保護者への説明文書を整備すること。
⑥ 心臓検診事前準備にかかる個票作成事務をデジタル化すること。
(8) 女性教職員の権利、代替配置について
① 生理休暇は、年間の回数制限を設けないこと。生理休暇を3日に戻すこと。
② 短期介護休暇は『2週間以上にわたり、生活に支障がある者』という取得条件を無くすこと。
③ 産休、育休代替教職員を期日までに必ず配置すること。
④ 児童生徒一人ひとりをきめ細かく指導できるよう、産休前後の引き継ぎを完全に保障すること。
⑤ 妊娠・出産にかかわる権利をはじめ、女性が働き続けるための母性保護権利の全てを快く行使できるよう管理職への指導を徹底すること。
⑥ 妊娠・出産にかかわる1か月未満の病気休暇の場合にも、代替者を配置すること。
⑦ 妊娠中の体育実技・負担軽減措置について
ア.妊娠判明時(本人申請)から非常勤講師を必ず配置すること。
イ.制度があるのに講師が配置されないため、妊産婦は大きな危険にさらされている。早急に解決を図ること。
⑧ 感染症の防止の観点から妊娠中の女性教職員に対する特別休暇を創設すること。
⑨ 不妊治療・不育治療について
ア.不妊治療の日数に制限を設けないこと。
イ.不育症治療のための休暇を創設すること。
⑩ 定期健康診断の中に婦人科検診の項目を設けること。
(9) 学校事務職員の労働条件にについて
① 学校事務職員の採用を継続して行い、小・中学校へ複数配置すること。年度当初、年度途中とも欠員が起こらないようにすること。「産育休の代替は本務事務職員の配置に見合う手立てをすること」
② 学校事務職員に職制を導入しないこと。
③ 市教委や学校運営支援センターが本来すべき説明会や研修等の業務を「共同学校事務室」に肩代わりさせないようにすること。
④ 臨時的任用職員・任期付職員の最高号給賃金を府費臨時主事と同等のレベルに引上げること。
⑤ 学校園における「働き方改革」に学校事務職員の働き方改革を示すこと。
(10)臨時教職員の労働条件について
① 常勤講師の労働条件の悪化は「講師の不足」にも影響している。教職員の人員不足が発生する原因となっており、学校現場の大きな負担になっている。直ちに常勤講師・非常勤講師・会計年度任用職員の待遇改善を行い、働きやすい環境を整えること。
② 給特法等一部改正法附帯決議は、「臨時的任用教員の給与決定について、総務省通知から二級発令とすることが可能であることを任命権者である教育委員会に周知徹底すること。併せて、二級発令とした場合、義務教育費国庫負担金において財政措置がされることも周知すること。」とした。
国会質疑の中で、文部科学省は「常勤職員と同等の職責の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付けに行ったりすることは改めるべき」と答弁を行っている。また、臨時的任用教員の処遇については、文部科学省は国会において、24の自治体(政令市含め)で教職員給料表の「2級」適応としていると明らかにしている。
常勤講師(臨時的任用・任期付採用)は、学年主任や学級担任、特別支援学級担任、子どもの看護など保健室の校務、日々の給食の管理やアレルギー対応などの栄養指導に関する校務、教科の担任、校務分掌の責任者(長)を担当するなど、正規教職員と同じ職務を担っている。「同一労働・同一賃金」に基づき、講師の給料表を速やかに「2級」にすること。
③ 地方公務員法第15条「能力の実証」が試され済みの現職講師の教職経験が正当に評価される教員採用制度にすること。
④ 現職講師の試験日については、学期中もしくは学期末の繁忙期を避けて、夏季休業中(7月21日~8月24日)の平日も含めた期間に実施すること。
⑤ 大阪市立の学校園において、数年にわたり講師として在職経験があり、かつ何年も連続して「大阪市教員採用選考テスト」を受け続けている現職講師については、「教職大学院推薦特別選考特例」や「大阪市教師養成講座修了者特例」と同等の扱いとし、1次試験のすべてを免除し、2次試験からの選考とすること。
⑥ 文部科学省「公立学校教員採用選考試験の早期化・複数回実施等について方向性の提示」(令和5年5月 31 日)により、2025年度採用「教員採用選考テスト」が6月から実施されることになった。5月~6月は学校現場で働いている現職講師にとっては、宿泊行事や運動会などの学校行事と重なる繁忙期にあたり「教員採用選考テスト」に万全の準備をして臨めない。特に「教員採用選考テスト」の「大阪市現職講師特例」の試験日程について5月〜6月の繁忙期避けて行うこと。また、「大阪市現職講師特例」などで受験する現職講師が、土曜参観や(春の)運動会などの学校行事などが、面接日と重なった場合の日程変更ができるようにする措置をとること。
⑦ 文部科学省通知「臨時講師等をしながら受験する者への配慮について」で「各教育委員会において、教員採用選考試験の1次試験合格者等については、翌年度の当該試験を免除することにより、臨時講師等をしながら受験する者の試験負担に配慮する工夫が考えられます。」と示されている。
正規教職員と同じ勤務をしている、現職講師の「教員採用選考テスト」の負担軽減のため、2021年度(令和3年度)採用「教員採用選考テスト」で廃止された「前年度1次合格者特例」の教員採用選考制度を復活させること。
⑧ 文部科学省通知の「臨時講師等をしながら受験する者への配慮について」では、「各教育委員会において、教職経験者を対象とした現職教員としての経験を適切に評価する特別選考を導入・活用する等により、臨時講師等をしながら受験する者の試験負担に配慮する工夫が考えられます。」と示されている。「大阪市現職講師特例」の合格率を大幅に上げるとともに、「能力の実証」(地方公務員法15条)済の、経験豊富な現職講師を多く採用できる教員採用制度に改善すること。
⑨ 非常勤講師の報酬額を、「授業1時間につき3,110円」を5,000円以上に大幅に増額すること。また、試験の作成、採点に要する時間も「授業時間」とすること。
⑩ 近年不足している臨時講師を確保するため、10月に教員採用試験で合格判定がでた大阪市で現職講師として働いている者を次年度の4月の任用を待たず、年度の途中で採用するなど、新たな採用制度を検討すること。